2022年11月7日
クリエイター必見!コンテンツ制作で注意すべき著作権・肖像権とは
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「知的財産権」という言葉を聞いたことはあっても、どのような権利を指すのか、どのような場合に侵害となるのか、なんとなくしかわかっていないという方も多いのではないでしょうか。
印刷物やWEB、動画をはじめとするコンテンツ制作は、写真・イラスト・文章・デザインなど知的財産と深くかかわっており、思わぬトラブルを避けるためにも、知的財産権について正しく理解しておくことが大切です。
知的財産権とは
知的財産権とは、人が考えて生み出したアイデアや創作物(=知的財産)はその人の財産として守られるという権利です。まねされることのないように、初めに作った人が権利として主張することができます。
知的財産権には以下のような種類があります。
※()内は権利に関する法律
■著作権(著作権法)
■回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置法)
■育成者権(種苗法)
■地理的表示(地理的表示法など)
■商品等表示(不正競争防止法)
■営業秘密(不正競争防止法)
■商号(商法)
■特許権(特許法)
■実用新案権(実用新案法)
■意匠権(意匠法)
■商標権(商標法)
今回は、これらの中でもコンテンツ制作と特に深くかかわりのある著作権についてご紹介していきます。
著作権とは
著作権とは、著作物を作った人(著作者)が、財産的・人格的に守られるための権利です。登録や手続きは必要なく、著作物を作成した瞬間から著作権が発生します。
著作権は著作物を保護するための権利です。
引用:著作権とは|日本弁理士会
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
具体的には、イラスト、写真、キャラクター、文章、音楽、映像などあらゆるものが著作物として保護の対象となりますが、一般にありふれたものやデータ、頭の中にしかないアイデアや考えなどは著作権の対象外となります。
著作権侵害となる場合
著作権は著作権法という法律で保護されているため、著作権を侵害することは犯罪となります。
知らないうちに著作権を侵害してしまっていた…ということのないように、どのような場合に著作権侵害となるのか理解しておきましょう。 コンテンツ制作における著作権侵害の例をご紹介していきます 。
コンテンツ制作における著作権侵害の例1.他の人が作った画像・イラストを無断でチラシやポスターに掲載する
他の人が作ったデザイン、イラストなどを許可なく使用したり、自分が作ったかのように公表したりすることは著作権の侵害に当たります。
フリー素材であっても商用利用不可の場合やクレジット表記が必要な場合など、利用条件が設定されているケースもあります。サイトごとの規約を確認することが大切です。
コンテンツ制作における著作権侵害の例2.他社のロゴの色を変えてWebサイトに掲載する
他社のロゴを無断で使用することはもちろんNGですが、掲載許可を得ていたとしても、勝手に色やフォントを変えてはいけません。
会社ロゴや商品ロゴには掲載サイズや色、フォントなど細かい規定が設けられていることが多いので、必ず事前に確認するようにしましょう。
コンテンツ制作における著作権侵害の例3.他の人が作った音楽を無断で動画BGMに利用する
他の人が作った音楽を営利目的の場所で流すことも著作権侵害となります。
また、著作権は著作者の没後70年で消滅しますが、その曲をアーティスト等が演奏しているCDを使用する場合は別途レコード会社への手続きが必要になります。
詳しくは各レコード会社や配信元へ確認してください。
コンテンツ制作における著作権侵害の例4.他のサイトから文章をコピーして自社サイトにそのまま掲載する
画像やイラストだけでなく、文章やキャッチコピーなどにも著作権は発生します。
他のWebサイトに載っている内容をコピペしてそのまま自社サイトに掲載するのは著作権侵害です。
「引用」という形であれば他の人が書いた文章を使用することも可能ですので、以下のルールを守って正しく引用しましょう。
引用する際のルール
1.すでに公表されている著作物であること
2.報道、批評、研究などの引用目的上正当な範囲内であること
3.引用する必要性があること
4.出典(出所)元が明記されていること
5.引用であることが明確にわかるようにすること
6.引用文の表記を勝手に変えないこと
本文よりも引用部分のほうが多くなってしまったり、引用する必要のないところまで引用したりするのはNGです。
肖像権とは
知的財産権ではありませんが、コンテンツを制作するにあたっては肖像権についても理解しておきましょう。
肖像家とは、他人から無断で写真を撮られたり、その写真を無断で掲載されたりすることがないように主張できる権利です。
著作権と違って法律化されている権利ではなく、肖像権侵害に当たるかどうかは過去の判例から判断されることが多いです。
主に以下のような基準で判断されています。
・写真や映像からその人を特定することができるかどうか
・写真や映像が公表されることにより、その人に精神的ダメージを与えてしまうかどうか
・写真や映像に写っている人から撮影・使用許可を得ているかどうか
駅やイベント会場など多くの人がいる場所で顔がはっきりわからない程度に映り込んでしまったという場合では肖像権の侵害に当たらないとされるケースがありますが、トラブルを回避するためにも、他人が映り込んでいる写真・映像を利用する際には十分注意を払いましょう。
まとめ
今回は、コンテンツ制作で気を付けたい著作権・肖像権についてご紹介しました。
著作権や肖像権の侵害は、トラブルに発展するだけでなく、会社としての信用を失うことにもつながります。
印刷・Web・動画などの媒体を問わず、掲載しているコンテンツに問題がないかどうか、許可を得ているかどうかは必ず事前に確認するようにしましょう。